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新型コロナウイルス感染症による国の緊急事態宣言の解除に伴う執務再開について

当事務所は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴う国の緊急事態宣言が解除されたことを受け、当事務所オフィス(東京都千代田区内幸町2-1-4 日比谷中日ビル6階)における執務を再開いたしました。ただし、当面の間、当事務所スタッフの時差出勤または時短勤務を実施いたしますので、当事務所の代表電話へのご連絡が繋がりにくい場合がございます。

何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

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